PDF FileReName
申し込みフォーム

こちらは「PDF FileReName」の申し込みフォームになります。
お申し込みの前に、必ず下記の「ソフトウェア使用許諾契約および利用規約 」をお読みいただき、
内容に同意していただいた上でお申し込み下さい。

ソフトウェア使用許諾契約および利用規約

本契約において許諾の対象となるソフトウェア製品「FileReName」(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になる前に、使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)を必ずお読み下さい。
お客様は本ソフトウェアをコンピューターにインストールすることによって、本契約のすべての条件に同意したものとみなされます。本契約の条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールし使用することはできません。 また、本ソフトウェアには本契約期間中に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれます。
インストール前に以下の利用規約条項を必ずお読み下さい。

< 利用規約条項 >

  • 第1条 使用権の許諾
    • 1.株式会社日本管理システム(以下「甲」といいます)は、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、日本国内における下記の非独占的かつ再許諾不可、譲渡不可能のものとし、下記の権利をお客様に対して許諾します。
      • (1) 本ソフトウェアに関して甲が記載した最新の動作環境情報に記載のオペレーティングシステムが稼動するコンピューターに本ソフトウェアをインストールし、当該コンピューター上で本契約の有効期間中使用する権利。
      • (2) お客様は、本ソフトウェアを、お客様が使用するコンピューターにおいて、甲が発行したライセンス数を限度とし使用することができます。
    • 2.本契約にともない、甲がお客様に提供する本ソフトウェアは、甲からお客様に貸与されるものであり、所有権は甲及び甲の委託するソフトウェア開発会社に留保されます。

  • 第2条 著作権等
    • 1.本ソフトウェア及びマニュアル等に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権は甲及び甲の委託するソフトウェア開発会社へ独占的に帰属します。
    • 2.お客様は、甲の書面による事前の承認を得ることなく、本ソフトウェア及びマニュアル等を第三者へ賃貸または譲渡できないものとし、かつ本ソフトウェア及びマニュアル等に担保権を設定することはできないものとします。
    • 3.お客様は、本ソフトウェアにつき改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造等に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、甲は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。

  • 第3条 保証
    • 1.甲は、本契約有効期間中本ソフトウェアが甲の指定した環境において、別途甲が定める本ソフトウェアの仕様に従って稼働することを保証します。
    • 2.前各項の規定に拘らず、本ソフトウェアの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、甲はお客様に対して当該仕様不適合につき何らの責任も負いません。
      • (1)当該仕様不適合が本ソフトウェアと第三者のソフトウェアとの組合せ、又はネットワークの不調に起因する場合
      • (2)本ソフトウェアを甲が指定した動作環境、又は動作条件とは異なる環境又は条件下で使用された場合
      • (3)本ソフトウェアが、甲以外の者によって甲の承諾なく改変された場合
      • (4)その他、甲の責めに帰すべからざる事由による場合
    • 3.本条の規定は本ソフトウェアの瑕疵、不具合及び保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、甲は、理由のいかんにかかわらず、お客様に対して金銭的責任を含め本条以外には一切の保証をせず、かつ責任を負わないものとします。

  • 第4条 サポートサービス等
    • 1.甲が定める手続に従い本契約の有効期間中サポートサービスを提供いたします。ただしインターネット接続環境・リモートサービス環境およびメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけないサポートサービスがあります。
    • 2.お客様は、前項記載の手続き内容に変更が生じた際には、遅滞なく甲へ届出を行うものとします。
    • 3.サポートサービスの提供に関する甲の義務は、本条第1項及び第2項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、甲は以下の各号いずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
      • (1) 本契約が甲が発行するライセンスの有効期間にないお客様
      • (2) 本ソフトウェアを、甲が対応外とするオペレーティングシステム(日本語版以外のオペレーティングシステムを含みます)上で使用しているお客様
      • (3) 日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様
    • 4.甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。
      • (1) 本ソフトウェア、またはサポートサービスにおいて使用するシステム(以下「システム」といいます)の緊急保守を行う時
      • (2) 火災、停電等の不可抗力及び第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になった時
      • (3) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなった時
      • (4) 上記以外の緊急事態により、甲がシステムを停止する必要があると判断する時
    • 5.前各項にかかわらず、甲は本ソフトウェア及び一部の対応オペレーティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて甲の裁量でサポートサービスを終了することができるものとし、甲がサポートサービスを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
  • 第5条 禁止事項
    1.お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
    • (1) 本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアをインストールし、又は使用すること。
    • (2) 本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
    • (3) 本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
    • (4) 本ソフトウェアの性能を公表すること。
    • (5) 本ソフトウェアを事業または営業に供する行為
  • 第6条 お客様に対する本ソフトウェア使用の制限の行使
    • 1.甲は、お客様が前条の各号に定める禁止事項にかかる行為を行った場合、お客様に対して何らの通知催告を要せず、直ちに本ソフトウェアの使用を停止させることができるものとします。
    • 2.甲は、お客様が前条の各号に定める禁止事項の行為を行った場合、前項に従い対処を行うと共に、第14条により直ちに本契約を解除することができるものとします。
  • 第7条 本ソフトウェア提供の中断
    • 1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前にお客様に通知の上、一時的に本ソフトウェアの全部または一部の提供を中断することができるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、事後に通知することができるものとします。
      • (1) 本ソフトウェアの保守を定期的または緊急に行う場合
      • (2) 本ソフトウェアの障害等により、本ソフトウェアの提供ができなくなった場合
      • (3) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争・暴動・労働争議等により、本ソフトウェアの提供ができなくなった場合
      • (4) 甲が、運用上または技術上、本ソフトウェア提供の一時中断が必要であると判断した場合
    • 2.甲は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本ソフトウェア提供の遅延、または中断等が発生し、これに起因するお客様またはその他の者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
  • 第8条 本ソフトウェア提供の終了
    • 1.甲は、技術上または事業上のその他合理的判断により、本ソフトウェア提供の終了することができるものとします。
    • 2.甲が本ソフトウェア提供を終了する場合は、本ソフトウェア提供終了予定日の1ヶ月以上前にお客様にその旨を掲示することにより、お客様への告知を行うものとします。
    • 3.甲は、本条により本ソフトウェア提供を終了した場合は、お客様、または、その他の第三者に対し一切責任を負わないものとします。
  • 第9条 ライセンシーの義務
    • 1.お客様は、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用において確保・維持するものとします。
    • 2.お客様が前項の義務を怠った場合、甲は、瑕疵担保責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負わないものとします。
  • 第10条 責任の制限
    • 1.甲は、いかなる場合も間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わないものとします。
    • 2.お客様が選択、導入、使用されるソフトウェア(本ソフトウェアを含むがこれに限られない)から生じる影響につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェア及びマニュアル等の使用に起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して甲は一切の責任を負わないものとします。
  • 第11条 譲渡
    • 1.お客様は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとします。
    • 2.甲は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、お客様の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができるものとします。
  • 第12条 使用者及び使用場所、輸出等の禁止
    • 1.本ソフトウェアの使用者(以下「使用者」といいます)はお客様及びお客様が雇用する従業員のみとします。
    • 2.使用者の本ソフトウェアを使用することのできる場所は、日本国内に限るものとし、国外に持ち出さないものとします。
  • 第13条 契約期間
    • 1.本契約の有効期間は、個別の受発注による本ソフトウェアの利用開始日から利用終了日、本契約の規定に従って解除される場合はその解約日までとします。
    • 2.お客様は、甲の所定の手続きを行い、かつ甲の所定の対価を支払うことにより、本契約期間を更新することができます。なお更新後の本契約期間は、個別の受発注による本ソフトウェアの利用開始日から利用終了日までとします。
  • 第14条 契約の解除
    • 1.お客様が本契約に違反した場合、甲は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェアを一切使用することができないものとします。
    • 2.お客様は、本ソフトウェアを破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約の対価は返却いたしません。
    • 3.本契約が終了するか、または解除された場合、お客様は、本ソフトウェアを破棄するものとします。
  • 第15条 契約終了時の措置
    • 1.お客様は、本契約終了後直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアをインストールしていたコンピューター端末から、本ソフトウェアを消去するものとします。
    • 2. 個別の受発注による本ソフトウェアの利用終了日後も、本利用規約は存続します。
  • 第16条(秘密保持)
    • 1.甲及びお客様は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
    • 2.前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。
      • (1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
      • (2) 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
      • (3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
      • (4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
    • 3.本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。

本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。

東京都千代田区永田町2-17-17
株式会社日本管理システム
最終更新日:2022年2月21日